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大量保有報告書とは?
投資家が、上場会社の発行株式の5%以上の株式等を保有した際、5日以内に財務局に提出が義務付けられている書類のことです。同報告書では、保有割合、取得資金、保有の目的等を記載し、その提出者は、提出後も1%以上の増減や、報告書の記載内容に変更があった場合には、その旨を訂正して財務局に提出しなければいけません。また、大量保有報告書の写しは証券取引所、証券業協会、株券の発行会社にも提出されます。一般に「5%ルール」と呼ばれるこの開示制度は、経営参加や取引強化、高値による売り抜けなどを目的とした株の買い占めにより、株価の乱上下が起こり、情報が少ない一般投資家に想定外の損害を与えることを防ぐために制定されました。
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